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いじめで加害者側に自殺の賠償責任

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滋賀県大津市で2011年10月、当時中学2年の男子生徒(15)=が自殺したのは元同級生によるいじめが原因として、遺族が元同級生3人と保護者に計3800万円の損害賠償を求めた訴訟がありました。
大津地裁(西岡繁靖裁判長)は2月19日、元同級生2人に約3700万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
この地裁の判決が画期的だったのは、
西岡裁判長は「いじめが自殺の原因で予見可能性はあった」と述べ、
いじめの自殺への予見可能性が初めて裁判で認定されたことにあります。
これまで、いじめで精神的肉体的慰謝料の請求は認められても、自殺への因果関係が認定されず、
加害者への賠償金も少なくなる傾向にありました。
民事訴訟とはいえこれで、いじめと自殺の因果関係が刑事事件でも問われる事が出来るようになるのではないでしょうか。
いじめを起こす側の重い責任が確認され、
いじめは人が命を落とすまでのまでの予見可能性があるだという事を認識して、
学校現場でも指導に当たってもらいたいものです。
本当に、いじめで自殺した多くの若い命は帰ってきませんが、
これからこのような事のないように、皆で手を取り合っていじめ撲滅に取り組んでいきたいですね[手(グー)]