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布佐小学校における給食費、教材費着服事件

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以下、我孫子市教育委員会が発表した内容です。
千葉県教育委員会は、令和5年5月17日に開催された定例教育委員会会議にお
いて、我孫子市公立学校の事務職員に対しての懲戒処分を決定しましたので、次の
とおり事件の概要を報告いたします。
市内小学校事務職員による教育公務員としてあるまじき行為により、当該小学校
の子ども達や保護者の皆様、そして市民の皆様に多大なる御迷惑をお掛けしてしま
い、誠に申し訳ありませんでした。
I 概要
1(1) 被処分者 織田 和成(おりた かずしげ) 副主査(33歳)
(2) 所 属 我孫子市立布佐小学校
(3) 処分内容 懲戒免職
(4) 事件の概要
当該職員は令和3年6月から令和4年3月までの間、学校徴収金に係る
現金納入分の着服、銀行口座のインターネットバンキング機能の不正操作
及び不正な現金の引き出しにより、給食費の一部と教材費の一部を着服し、
その一部を生活費として使用した。
(5) 法的根拠
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反
II 今後の対応方針
1 市教育委員会として、当該小学校だけの問題とはせず、市内小中学校長には学
校徴収金の取扱いに関して、再度確認徹底するよう指示しました。
今後、同様の不祥事を起こさないように会計マニュアルの作成と決裁フローを確実に守るよう
指導の徹底を図り、学校教育の信頼回復に努めてまいります。
2 各学校においては、職員会議や各校の計画的な研修を通じて、法令遵守と教育
公務員としての使命感を持った言動を心掛けること、社会人としてのモラルの向
上を図ること等を継続的に指導してまいります。
  以上
この問題は、卒業した布佐小学校の生徒さんにも関わる問題になっていますので、
今後の対応に関してもしっかりと見守っていきたいと思います。