自転車交通違反の反則金設定
自転車の交通違反に対して2026年4月から「青切符」が導入されることが決まり、違反ごとの反則金の額も正式に決定しました。
警察庁が事前に意見を募った際、多くの意見が寄せられたのが「歩道の通行禁止」について4000件以上寄せられたそうです。
違反金は以下のようになっています。
「携帯電話のながら運転」は1万2000円。
「信号無視」は6000円.
「傘差し運転」や「イヤホンをつけて周囲の音が聞こえていない状態での運転」は5000円。
「歩道の通行禁止」違反すると6000円の反則金。
妙なところでは、「泥はね運転」反則金の額は5000円。
警察庁は「自転車の通行は車道が原則」とした上で、歩道の通行が認められる条件を示しています。
それはそうですね。
十分な自転車レーンが整備されていない状態で、
車道を自転車は走れ!と言われても、自転車乗車の方の安全が確保されないのと、
自動車運転者も危険を感じながら運転しなければならず、渋滞になるのは目に見えていますね💢
ただし、
▽歩道通行が可能との道路標識などがある場合
▽13歳未満と70歳以上の人、身体に障害がある人
▽車道の交通量が著しく多かったり、車道の幅が狭かったりする場合
こうした条件以外では禁止となりますが、
2026年4月以降も、単に歩道を通行する違反はこれまで通り「指導警告」にとどめるということです。
警察庁は、事故に直結するような危険な運転や、警察官の警告に従わずに違反行為を続けた場合に限り、青切符を切るそうです。
私は市内は基本、自転車で動いていますので、
このような青切符が気安く切られるようになったら、
自転車優先レーンが整備せれていない市内運転は厳しくなりますね!!